元家裁書記官詐欺事件で懲役11年の判決 さいたま地裁(産経新聞)

 偽造判決書などを使って現金計約7000万円をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた元京都家裁書記官、広田照彦被告(37)の判決公判が25日、さいたま地裁で開かれた。田村真裁判長は懲役11年(求刑同15年)を言い渡した。

 起訴状によると、広田被告は平成19年2〜12月、偽造の判決書や督促状を使い、神戸法務局の供託金や成年後見制度を利用する女性の遺産など約6600万円を詐取。20年9月には偽造の判決書を使って振り込め詐欺に使われた口座の凍結を解除し、現金約400万円を詐取するなどした。

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